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永住ビザを取得すると、日本での活動がかなり自由になります。また、他のビザでは必要なビザ更新の手続きも必要なくなりますので、外国人の方にとって永住ビザの取得は大きなメリットとなります。
永住ビザを取得しても外国人であることには変わりませんので、再入国許可と外国人登録は必要です。また外国人であることから退去強制事 由に該当すれば、当然退去を強制されます。 参政権も平成21年現在ではありません。
i)素行が善良である(素行要件) ii)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)iii)国益に合致すると認められたとき iv)10年以上継続して日本に在留している v)最長の在留期間を持っている
i)「留学」から「就労」ビザに変更⇒10年の内、就労ビザで5年以上滞在ii)日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者⇒婚姻後3年以上iii)「定住者」⇒定住許可後5年以上iv)外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者⇒5年以上
身分関係を証明する次のいずれかの資料 申請人の方が日本人の配偶者である場合・・・配偶者の方の戸籍謄本 申請人の方が日本人の子である場合・・・日本人親の戸籍謄本 申請人の方が永住者の配偶者である場合 (1)配偶者との婚姻証明書 (2)上記(1)に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
※内容に応じて必要書類も変わってきます。