入国管理業務

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入国管理業務 永住したい(永住許可申請)

永住ビザを取得すると、日本での活動がかなり自由になります。また、他のビザでは必要なビザ更新の手続きも必要なくなりますので、外国人の方にとって永住ビザの取得は大きなメリットとなります。

注意

永住ビザを取得しても外国人であることには変わりませんので、再入国許可と外国人登録は必要です。また外国人であることから退去強制事 由に該当すれば、当然退去を強制されます。
参政権も平成21年現在ではありません。

注意

永住ビザを取得しても外国人であることには変わりませんので、再入国許可と外国人登録は必要です。また外国人であることから退去強制事 由に該当すれば、当然退去を強制されます。 参政権も平成21年現在ではありません。

要件

①法務大臣に永住許可申請する

②要件

i)素行が善良である(素行要件)
ii)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
iii)国益に合致すると認められたとき
iv)10年以上継続して日本に在留している
v)最長の在留期間を持っている

③特例(緩和要件)

i)「留学」から「就労」ビザに変更⇒10年の内、就労ビザで5年以上滞在
ii)日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者⇒婚姻後3年以上
iii)「定住者」⇒定住許可後5年以上
iv)外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者⇒5年以上

必要書類

必要書類 部数
永住許可申請書 1通
パスポート及び外国人登録証明書 提示
身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

身分関係を証明する次のいずれかの資料
 申請人の方が日本人の配偶者である場合・・・配偶者の方の戸籍謄本
 申請人の方が日本人の子である場合・・・日本人親の戸籍謄本
 申請人の方が永住者の配偶者である場合
  (1)配偶者との婚姻証明書
  (2)上記(1)に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)

どれか
1通
申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書
(外国人の方)及び住民票(日本人の方)
適宜
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
 会社等に勤務している場合・・・在職証明書
 自営業等である場合・・・
  (1)確定申告書控えの写し
  (2)営業許可書の写し(ある場合)
 その他の場合・・・職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料
どれか
1通
直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
 会社勤務・自営業の場合
 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
 (1)年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
その他の場合
 (1)次のいずれかで,所得を証明するもの
  ①預貯金通帳の写し
  ②上記1に準ずるもの
 (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
適宜・1通
直身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の印鑑
 (3)身元保証人に係る次の資料
  ①職業を証明する資料
  ②直近(過去1年分)の所得証明書
  ③住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は
   外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方が身元保証人の場合)
適宜・1通

※内容に応じて必要書類も変わってきます。