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帰化とは外国人が日本人になることで、帰化するとその後の人生を日本人として生きていくことになります。当然に更新も活動制限もなくなります。永住との大きな違いは、日本人となるため日本の選挙に参加することもできるところです。また、他のビザと違って帰化申請と永住申請 は許可されると銀行や住宅金融公庫から住宅ローンを借りることができます。
帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化が存在しますので、ご自身がどの帰化に当てはまるのかを確認してください。
婚姻等による日本人とのつながりがない外国人に許可される帰化
婚姻等により一定の要件を満たす外国人に許可される帰化
本人の意思による自発的な帰化ではなく、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て、日本が国家として一方的に許可する帰 化
1)国籍法第5条の条件(基本条件) ①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件) ②20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件) ③素行が善良であること(素行要件) ④自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件) ⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件) ⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(忠誠要件) (その他)日本語の読み書き、会話の能力があること(日本語の能力条件)
①居住要件のみ免除 1)日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの 2)日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 3)引き続き10年以上日本に居所を有する者 ②居住要件・能力要件の免除 1)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し現に日本に住所を有するもの 2)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの③居住要件・能力要件・生計要件の免除 1)日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの 2)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの 3)日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの 4)日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年 以上日本に住所を有するもの
※内容に応じて必要書類も変わってきます。