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外国人の日本における上陸手続の申請は2種類あります。
1. 外国人が在外公館に直接査証申請する方法 短期滞在査証(短期滞在ビザ)等は、原則として短期間のうちに、在外公館で発給されます。 しかし、就労目的査証(就労ビザ)は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を踏まえて回答するため、非常に時間がかかります。
2. あらかじめ、法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館に査証を申請する方法外国人本人や申請取次者が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の交付を申請し、その証明書の交付を受けた後、 その証明書を添えて在外公館に査証申請するため、比較的短期間で査証が発給されます。しかし、証明書の交付がなされたとしても、 確実に入国を約束されたものではありません。
以下のような場合には上陸が許可されない場合がございますのでご注意ください。 ①有効な旅券を所持していない ②上陸目的に適合する査証を持っていない ③上陸目的に虚偽が認められる ④上陸目的が在留資格について定められる要件又は基準に合致しない ⑤申請に係る在留期間が法務省令に定められる期間に適合しない ⑥その他上陸拒否事由に該当する
1通及び適宜
※更新する内容に応じて必要書類も変わってきます。
日本人と外国人が結婚する場合には、2つのパターンがあります。
手続き的には、1国内結婚のほうが圧倒的に多く、2国外結婚の案件は少ないように感じます。 もちろん当事務所は日本にありますので、日本で同棲してそのまま結婚のパターンが多いのは当たり前といえばそうなのですが・ ただ、2国外結婚の案件に対しては注意をしております。それは、偽装結婚などの危険があるからです。わざわざ国外まで行って結婚して、その 配偶者を日本に呼ぶという行為自体に違和感があり、そのような案件に対しては当事務所では注意深くヒアリングをしております。もし偽装結婚 の疑いが強いようであれば当事務所ではお引き受けできませんので何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 もちろん、在留期間の関係から一旦帰り、国外での結婚手続きをするというお客様はいらっしゃいますので、そのような案件の場合には喜んで 引き受けております。
日本で結婚する場合、日本人同士の結婚と同じように、市区町村役場へ婚姻届と婚姻要件具備証明書、それと戸籍謄本等を届け出る(日本 法による)方式で、結婚することになります。
※婚姻届と必要書類を各市町村役場の戸籍担当窓口へ提出すればよいのですが、それら窓口では調査能力に限界がありますので、窓口だ けの判断では受理されない場合があります。そのような場合は、書類をひとまず預かり各市区町村が各地方法務局に「受理してもよいかど うか」伺いを立てる場合があります。(受理伺い)
婚姻要件具備証明書は、外国人の本国法に基づいた、婚姻の成立要件を満たしているかどうか(婚姻が可能かどうか)を証明する公文書で す。この証明書を発行していないところもあり、その場合には本国から、出生証明書・独身証明書・陳述書面等(婚姻要件具備証明書が得られ ない旨や本国上婚姻の実質的成立要件が満たされている旨など)を婚姻届出の際に添付し「受理伺い」をたてます。 発行はしているが日本政府が婚姻要件具備証明書として認めていない場合もあり、その場合には、とりあえず、その国で発行されている証明書 を婚姻の届出の際に提出し「受理伺い」をたてます。その後、審査の結果特別な理由がない限りは、婚姻届が正式に受理され婚姻が認められます。 このように国内結婚についてはまず婚姻要件具備証明書を取得し、そのあと役所に届け出ることになります。
この場合には、現地(外国)に足を運ぶ必要がありますので書類等に不備があると無駄足にある可能性がございますので十分に準備してか ら取り掛かることをお勧めします。 また、この方法での結婚は、非常に高い難易度が要求されますので行政書士等の専門家に相談・依頼したほうがスムーズに行えると思います。 準備から配偶者招聘までのスケジュールが12ステップほどございます。こちらでの手続きをご希望の方はご相談・ご連絡ください。丁寧にお答えします。このように国際結婚の手続きは、結婚方法により必要書類や調査内容、書類の取り寄せ、受理伺いなど、非常に手間と知識が必要となりま す。結婚はただでさえ式の準備や両親への顔見合わせなどで時間がないのに、その上ビザ手続きで時間を取られてしまうのはもったいないとお考えであれば、私たち専門家を活用し、時間の節約を図られてはいかがでしょうか。 スムーズなご結婚をサポートいたします。
外国人との結婚では2つの点に注意する必要があります。
オーバーステイの外国人は日本人・永住者等との結婚により在留特別許可を受けることができますので、結婚をするのに在留資格の有無は関係ありません。 またこの場合には、法務大臣から「在留特別許可」が下りると、「日本人の配偶者等」の在留資格(結婚ビザ)が取得でき、合法的に日本で暮ら すことができるようになります。 しかし、「在留特別許可」は必ずビザの取得ができるとは限りませんので注意してください。※在留特別許可とは、入管法(50条)に基づき、法務大臣が個々の事情を考慮し個別に在留資格(ビザ)の無い外国人に対して在留を特別に 許可することをいいます。
「日本人の配偶者等」の在留資格があれば就労可能になることから、途上国出身の女性(中国・フィリピン・韓国など)を「偽装結婚」させるとい うビジネスが存在しています。このビジネスに目をつけた人身売買のブローカーは、多重債務を背負っている日本男性に接近して借金の帳消しなどを条件に途上国の女性との「偽装結婚」への協力、つまり夫となる話を持ちかける。 そうした借金弁済も含め、婚姻手続きのコストを支払うのは、「国際結婚」を通じて来日した外国人女性たちでです。日本人の配偶者として来日するものの、多額の借金を背負わされて毎日働くことになります。 このように偽装結婚には人身売買的な要素があり、絶対に行わないようにしてください。
婚姻の実態がないと疑われると、刑法第157 条が定める「公正証書原本不実記載」、同行使(158 条)などの容疑で摘発・逮捕される。起訴さ れれば刑事裁判へと持ち込まれるのである。この場合の公正証書とは戸籍簿である。有罪となれば、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰 金」という重い処罰が科せられるので偽装結婚への加担や関与は絶対やめてください。
①外国人国籍者
②日本国籍者
※内容に応じて必要書類も変わってきます。
日本に在留し、永住権を取得している外国人の家族を受け入れるための在留資格です。このビザを取得して在留していると日本の就労活動に 制限がないので、日本人と同様の就労することが可能です。 この資格を取得するには、申請をする時点で婚姻中であることに限られます。また、形式的なものだけでなく、同居し扶助するなど婚姻関係の実 態が存在していないといけません。
就労や学生ビザなどで日本に滞在する外国人が本国に住む家族を呼び寄せ、日本で一緒に生活する場合に申請するビザです。在留している 外国人の扶養を受けている配偶者・子供を対象としており、兄弟や親は認められていません。 家族滞在ビザの在留期限は5年・4年3カ月・3年3カ月・3年・2年3カ月・2年・1年3カ月・1年・6カ月・3カ月の11種類が規定されています。 しかし、扶養者である在留する外国人の在留期間と、家族滞在ビザで在留する方の在留期間は同じになりますので、扶養者の在留期間が満了 になれば家族滞在ビザを持っている方の在留期間も満了となります。また、離婚や死別をした場合も家族滞在ビザの資格を失いますので、その 後も日本に滞在したい場合は他のビザを取得する必要があります。
家族滞在ビザでの「配偶者」とは婚姻中の者の事を指し、内縁の妻や夫はこれに含まれません。また、相手方の配偶者が死亡した者、離婚した 者も含まれません。 子供は嫡出子以外にも養・認知された非嫡出子も含まれます。 扶養者には、配偶者や子供が滞在した場合の生活費が充分にあるかどうかも求められます。