入国管理業務 ビザの更新 (在留期間の更新)
就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ等の更新は、外国人が現在の在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格の範囲内での就労が可能な在留資格
◎就労ビザ
・経営・管理ビザ
法律が改正され「投資・経営ビザ」から「経営・管理ビザ」に変更になりました。
これまでは、外資系起業の経営・管理を行う場合に、このビザが付与されていましたが、法律改正後は日系企業の経営・管理を行う際にもこの ビザが付与されることになります。
◎在留期間の変更
改正前の「経営・管理ビザ」の在留期間は、「5年・3年・1年・3カ月」でしたが、改正後はこれら以外に「在留期間4カ月」が追加されました。
指定の在留期間に当てはまると「在留カード」が発行あれ、各市町村に住民登録が行えるようになります。
(※3カ月以下の在留期間の場合は、「在留カード」は発行されません)
◎会社設立に必要書類の変更
改正前に「投資・経営ビザ」を神聖する際は、会社の登記事項証明書を提出しなければ なりませんでしたが、改正後は、会社を設立しようとしていることが証明できる「定款」 などの書類を入国管理局」提出すれば充分ということになりました。
「技術」「人文・国際」ビザの一本化
必要とする知識が「理科系」の業務であれば「技術ビザ」、必要とする知識が「文系」の業務であれば「人文知識・国際業務ビザ」が付与されて いましたが、改正後にはこれらの区分が撤廃され、新たな在留資格として「技術・人文知識・国際業務ビザ」が創設されました。
必要書類 | 部数 |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 1通 |
パスポート及び外国人登録証明書 | 提示 |
次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間及び地位を証する文書 (1)在職証明書 (2)雇用契約書の写し (3)辞令の写し |
1通 1通 1通 |
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) | 各1通 |
身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) | 提示 |
※更新する内容に応じて必要書類も変わってきます。
日本人配偶者ビザ
日本人と国際結婚をした、日本人の子として出生した者のためのビザ(在留資格)となります。
一般的には、「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
在留期間は6カ月・1年・3年・5年が設定されています。就労制限はなく、自由に仕事もすることができるビザとなります。
◎日本人の配偶者とは
法的に結婚が成立しているだけでなく、結婚生活の実態が伴っていることとされています。申請手続きには、海外在住・日本在住になど事情に 合わせてご夫婦の婚姻までの経緯や証拠資料といった詳細な資料の提出が必要となります。
◎日本人配偶者等のビザの許可基準は
結婚の事実・扶養者の職業及び収入面、同居スペースが確保されているかなどが審査の基準となります。
◎永住権の取得
このビザは、最短で結婚して3年経過していれば永住権取得の可能性が発生します。
◎ビザ取得後に離婚・相手が死亡してしまった場合
離婚や相手が死亡した場合は、ビザ喪失の対象となります。引き続き、日本に在留を希望する場合、それまでの在留状況や事情によって他のビ ザへの変更ができる場合があります。
家族滞在ビザ
在留資格が外交や公用、技能実習や短期間滞在、研修や特定活動以外の資格で日本に滞在する外国人の配偶者や子供(養子も含む)が本 資格の対象となります。
◎対象外となる人物
配偶者(呼び寄せる側)の親・内縁の配偶者
これ以外にも、成人に近い子供を呼び寄せる場合や、配偶者が日本に入国してから、相当な期間が経過してから子供を本国から呼び寄せる場合は、審査が厳しくなる場合があります。
◎資格(扶養者の場合)
扶養家族は、日本に滞在中は日常的な活動(家事や学校)に従事することができますが、就労活動は行うことができません。別途、資格外活動 許可を取得する必要があります。
扶養を受けることが条件なので、日本で独立して生活する場合は就労ビザなどを個別で取得する必要があり、本ビザの対象外となります。 成人した子供でも、日本の大学に通う予定などがある場合、在留ビザの対象となります。
◎資格(配偶者の場合)
配偶者は、扶養者と同居することが条件となります。
扶養者をどれだけ養えるかがといった「経済力(扶養能力)」が必要となってきます。
在留資格が「留学」や「文化活動」といった場合、他の就労ビザを持っている外国の人より慎重に審査が行われます。
◎在留期間
5年・4年3カ月・4年・3年3カ月・3年・2年3カ月・2年・1年3カ月・1年・6カ月・3カ月
◎離婚・死別した場合
離婚や死別した場合には、「家族滞在」で日本に在留することはできなくなります。
継続して日本に在留を希望する場合は、在留資格の変更を行う必要があります。
外国人同士の結婚
外国人同士が結婚すると、どちらかが「永住者の配偶者等のビザ」もしくは、「家族滞在ビザ」に変更になります。在留期間ごとに更新が必要に なります。
◎永住者の配偶者等のビザの場合
永住者の配偶者等のビザを申請し、許可が下りると「在留資格変更許可」が交付されます。
「永住者の配偶者等のビザだから、配偶者も更新がない」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、あくまでも「配偶者等」であり永住者ではありません。在留期間が「5年・3年・1年・6カ月」の4種類が設けられていますので、更新を忘れずに行うようにしましょう。
◎家族滞在ビザの更新
家族滞在ビザの在留期間は「3年・2年3カ月・2年・1年3カ月・1年・6カ月・・3カ月」が設けられています。
家族滞在ビザの更新は必要書類の記載内容が重要とされており、必要書類を揃えただけでは申請を受理されにくくなっています。また、何度か 更新されている方は、過去に提出した申請書との整合性も非常に重要です。
また、扶養者の納税状況や日本での暮らしの状況なども重要視され、申請人(外国人)の日本での行いも重要とされています。
一度、不許可になると次回の家族滞在ビザ更新申請に影響を及ぼし、書類を初めから揃える必要が出てきます。
そうならないためにも、必要書類に不備はないか申請前にお気軽にご相談ください。
必要書類 | 部数 |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 1通 |
旅券 パスポート | 提示 |
外国人登録証明書 | 提示 |
【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 (1)日本人の方の戸籍謄本 ※戸籍謄本に,配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載があるもの。 (2)日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し (3)日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 |
1通 1通 各1通 |
【その他】 1 身元保証書 2 身元保証人の印鑑 3 預貯金通帳の写し 4 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) |
1通 適宜 提示 |
※更新する内容に応じて必要書類も変わってきます。