入国管理業務 ビザの変更 (在留資格の変更)
在留中の外国人が、現在の在留活動から、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」等の身 分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続です。
例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合(留学ビザから就労ビザへの変更)や、日本人と結婚した場合(留学ビザ から配偶者ビザへの変更)等がこれに該当します。
注意
在留期間を経過した場合には不法残留暑い回となり、強制退去の対象になる以外にも、刑罰の対象となってしまいます。(3年以下の懲役もし くは禁固または300万円以下の罰金が課せられます)
うっかりでも更新手続きを忘れてしまうと、オーバーステイとなり不法滞在となってしまうので、更新時期を忘れないよう注意が必要です。
在留資格の変更により新たな活動が認められるかどうかは基準省令等で定められた資格に該当していることが必要です。
しかし、そのような資格に該当している場合でも、その他の事由により、変更を認めるのが適当でないと判断するときは許可されないこともあるの で要注意です。
在留資格の変更で注意が必要なケース
◎「企業内転勤ビザ」からその他の資格へ変更
◎「留学ビザ」「就学ビザ」から就労ビザへ変更
(留学生の方は、内定が決まったからといって安心されている方が多いのですが、就職した会社が経営が安定していない、職種が合わない等 の不安材料が多くあるものです。せっかく決まった就職をふいにしてしまわないよう、慎重に手続をして下さい。)
◎技術・人文知識・国際業務ビザから「投資・経営ビザ」への変更
短期滞在から他の在留資格への変更については、入管法上は、特別な事情がなければ許可しないとされていますが、一部の例外を除い て、在留資格変更許可申請自体受理されません。
※例外
◎「短期滞在」から「日本人の配偶者」または「定住者」など身分系の在留資格に変更する場合?
◎在留資格認定証明書を取得している場合
留学ビザから起業
外国人留学生や外国人専門学校生の中で、卒業後に起業をお考えの方もいらっしゃると思います。 しかし、日本で留学生が起業するためには数百万円の資金が必要となるだけでなく、資金の調達方法・起業準備・入管法違反・学生における 経営の資質などをクリアしなければならないため、決して気楽に始められるものではありません。
◎ビザの変更
留学生に与えられるビザ「留学ビザ」は、就労活動が禁止されています。特別な事情がない限りは学生の間は起業することを避け、卒業してから 起業するようにしましょう。
卒業後に起業する場合は、就労ビザの「投資・経営ビザ」への変更が必要となります。しかし、就労ビザで日本に数年間在留していた外国人が 投資・経営ビザに変更するのと比べると、確実に留学生の投資・経営ビザへの変更の方が難しいといえます。というのも、学生なのにどうやって 多額の資金を集めたのか、日本に在留したいためにビザの変更を行うのではないかなど、入国管理局から疑われるおそれがあるからです。
しかし、「資金の出どころが明確である」「しっかりとした事業計画がある」など、事業の継続性・安定性が見込まれる場合は、投資・経営ビザへ の変更も難しくはありません。
◎資金の調達
冒頭に記述してあるように、起業するには数百万円の資金が必要となるため、就労活動が禁止されている留学生が自力で集めるのは、とても難 しいといえます。起業をした多くの留学生の方は母国の親族に借金をして起業をしています。この場合、贈与税の納税証明や借用証などの提出 を求められる場合がありますので、資金の出処を明確にしておくことが必要となります。
◎事業は実現可能か
起業を考えている誰もが「自分の事業はうまくいく」と考え、予想売上高などを高く設定しがちです。しかし、事業計画はあくまでも計画ですので、 現実性がないと判断された場合は申請内容に疑義があると捉えられ、追加資料を求められたり、不許可になる可能性も出てきたりします。根拠 のある事業計画を作成しましょう。
◎事業所の確保
どれだけ事業計画がしっかりとしたもので、資金があったとしても継続・安定して事業に取り組めるようなオフィスが確保されていなければいけ ません。居住場所を事業所にすることも可能ですが、一定条件を満たされないと事業所として認められず、投資・経営ビザは許可されません。
ビザの審査は、これら以外にも学生時の在留状況なども含まれていますので、入管法違反や学校の出席率が低いことで不許可になってしまう 場合もあります。将来、日本で起業を考えている留学生は、その辺りにも気を配るようにしましょう。
なかなか留学生が起業するのは厳しいといえますが、しっかりと準備できていれば決して難しいものではありません。
当事務所は、起業を目指す留学生のサポートをさせていただいておりますので、起業をお考えの留学生の方で在留資格変更希望の方は、一度
ご相談ください。
必要書類 | 部数 |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 1通 |
パスポート及び外国人登録証明書 | 提示 |
招へい機関の概要を明らかにする文書 (1)案内書(パンフレット等) (2)登記事項証明書 (3)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し |
1通 1通 1通 |
申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書 (1)申請人の履歴書 (2)次のいずれかの文書 大学等の卒業証明書 業務に従事した期間の証明書ほか |
1通 |
(1)招へい機関との雇用契約書の写し 招へい機関からの辞令の写し 招へい機関からの採用通知書の写し |
1通 |
身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) | 1通 |
※更新する内容に応じて必要書類も変わってきます。
結婚ビザの変更
在留資格を変更する場合、入国管理局に申請することになりますが、法務大臣の裁量によるものなので、ビザの変更を申請すれば誰でも許可 されるというわけではありません。 特に結婚は、偽装結婚などのおそれもあるので厳しくなります。
◎日本人との結婚
◎留学ビザから日本人配偶者等ビザへ
留学ビザで来日した外国人も結婚することで、日本人配偶者等ビザに在留資格変更の手続きが必要となります。 学生の場合は「学校の出席状況」や「結婚後の生活力」といった面で注意が必要となります。充分な説明・立証ができれば、日本人配偶者ビザ へ変更することができます。 しかし、日本人配偶者の方が「無職、収入が低い」、結婚相談所で知り合った(付き合いが短い)といったことがある場合、審査が厳しくなる可能 性があります。
就労ビザから日本人配偶者等ビザへ
日本で仕事をして日本人と結婚される外国人が、近年では増加傾向にあります。結婚して就労ビザから日本人配偶者等ビザに変更になること で就労活動に制限がなくなるので、就労ビザで転職をする際に行っていた在留目的の変更を行わずに転職をすることができます。外
◎外国人が日本にいて、就労ビザから日本人配偶者等のビザに変更する
◎海外にいる外国人を呼び寄せる場合
必要書類 | 部数 |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 1通 |
証明写真(縦4cm×横3cm) | 1枚 |
旅券 | 1通 |
外国人登録証明書 | 1通 |
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの) | 1通 |
日本人配偶者の住民票 | 1通 |
親族の概要 | 1通 |
質問書(※1) | 1通 |
スナップ写真(2人が写っているもの()※2) | 1通 |
日本人配偶者の職業を証明するもの(在職証明書等) | 1通 |
日本人配偶者の所得を証明するもの(課税証明書、納税証明書等) | 1通 |
身元保証書(※3) | 提示 |
身元保証人の在職証明書 | 1通 |
身元保証人の住民票 | 1通 |
その他の証拠(※4) | 1通 |
※更新する内容に応じて必要書類も変わってきます。
※在留資格証明書が交付されたら
海外にいる外国人配偶者に送付し、日本大使館などでビザを申請する必要があります。事前にビザ申請に必要な書類は何かを問い合わせておきましょう。
証明書以外に日本から取り寄せなければならない書類があるかもしれません。あらかじめ準備をしておくことで手続きがスムーズに進みます。
在留資格認定書の有効期間は3カ月しかありません。よく「3カ月以内に日本大使館でビザを申請すればいい」と思っている方がいらっしゃいますが、3カ月以内に日本に到着して上陸申請を受け なければ無効となります。
※1.質問書
お二人の出会いから結婚までの経緯を詳細に書く必要があります。照れてしまっているのか簡略して書かれる方もいらっしゃいますが細かく記載しないと怪しまれてしまい、不許可になってしまう おそれがあります。
※2.スナップ写真
夫婦2人で写っているスナップ写真を数枚、提出します。できるだけ実態(撮った場所、撮影時期、そのときの状況や出来事)が分かる写真がいいでしょう。どちらかの家族と撮った写真もあるとい いかもしれません。つまりは、「2人の結婚は偽装ではなく、愛し合って結婚するんです」という意図を相手に伝えるためにこの写真を使うので、曖昧な写真では疑われてしまいます。
※3.身元保証書
外国人が日本で安定して暮らせるように生活や経済面を援助・指導する人のことです。一般的には、配偶者が保証人に当たります。
※4.その他の資料
2人がやりとりした手紙、メールのやりとり(印刷したもの)デートした際の証拠となるもの、結婚式を挙げたならばその写真など、2人が交際している・結婚したなどの証拠となるものは些細なもの でも提出するといいでしょう。とにかく、「偽装ではなく、本当に愛し合って結婚した(する)」ということを証明できるようにしましょう。認めてもらおうと嘘偽の内容を書いてしまうと、逆に許可が下り づらくなるので本当のことを書くようにしましょう。
※上記の書類で外国語表記になってしまうものは、日本語訳を付けて提出します。
陳述書は入国管理局には置いてありませんので、ご自身で用意する必要があります。
他の日本人配偶者等ビザ申請同様、「偽装結婚ではない」ということを証明できるものを提出できるようにしましょう。
◎不交付になってしまった場合
入国管理局での審査の結果、入管法の定める条件に該当しないと判断されてしまった外国人配偶者に在留資格認定証明書は交付されません。その場合、再度申請することも可能ですが、先に「どうして不交付になったか」を入国管理局に確認してから判断しましょう。
証明が不十分だった場合は、新たな証拠を追加して補強した上で再度申請をすれば交付される場合があります。
しかし、「上陸拒否者」という理由で不交付になった場合は、何度申請しても結果は変わりません。
上陸拒否者には2種類あり、「麻薬犯罪で処罰された者、売春に関与した者」は、永久に入国を許可されないので、何度申請を行っても交付さ れることはありません。しかし、「過去に退去強制処分を受けた者」は、一定期間(5年間)入国を拒否されるのみなので、一定期間が過ぎると入 国可能となり、交付される可能性があります。
◎オーバーステイで結婚した場合
違法な状態で在留している外国人に対し、合法的な在留資格(日本人配偶者等ビザ)を付与しようとする手続きですので、書類も複雑になり審 査も他の日本人配偶者等ビザの申請と比べ厳しくなります。当然、確実に許可されるわけではないので、不許可となってしまうと強制退去処分 となり、母国へ帰還させられてしまいます。
各申請が下りるまで期間を要する場合がありますので、余裕を持って申請を行うようにし、 オーバーステイにならないようにしましょう。
また、日本人配偶者等ビザも更新する必要がありますので、しっかりと更新手続きを行うようにしましょう。
結婚ビザの変更
在留資格を変更する場合、入国管理局に申請することになりますが、法務大臣の裁量によるものなので、ビザの変更を申請すれば誰でも許可
されるというわけではありません。
特に結婚は、偽装結婚などのおそれもあるので厳しくなります。
◎日本人と離婚して 再婚
配偶者等のビザを所持し、日本人との結婚生活が破綻して離婚し、その後も在留したい場合、就労ビザ・留学ビザを取得する以外に、定住者ビ ザへの資格変更があります。(一定の条件を満たした場合のみ可能)
では、離婚した後、配偶者ビザで在留中に他の日本人と再婚した場合はどうなるでしょうか?
この場合は、次回のビザ更新時に新たに結婚したことを申告する必要があります。
しかし、離婚から結婚までの期間が短い場合や、結婚までの経緯などによっては偽装結婚を疑われる可能性があるので注意が必要です。どうし て離婚したか、再婚相手と結婚に至るまでの詳細な説明や、証明する資料も必要となってきます。また女性の方は、日本の法律にのっとって6ヶ 月は再婚を禁止されています。この期間は婚姻届を出しても受理されませんので注意が必要です。
日本人との結婚
◎留学ビザから日本人配偶者等ビザへ
留学ビザで来日した外国人も結婚することで、日本人配偶者等ビザに在留資格変更の手続きが必要となります。 学生の場合は「学校の出席状況」や「結婚後の生活力」といった面で注意が必要となります。充分な説明・立証ができれば、日本人配偶者ビザ へ変更することができます。 しかし、日本人配偶者の方が「無職、収入が低い」、結婚相談所で知り合った(付き合いが短い)といったことがある場合、審査が厳しくなる可能 性があります。
◎就労ビザから日本人配偶者等ビザへ
日本で仕事をして日本人と結婚される外国人が、近年では増加傾向にあります。結婚して就労ビザから日本人配偶者等ビザに変更になること で就労活動に制限がなくなるので、就労ビザで転職をする際に行っていた在留目的の変更を行わずに転職をすることができます。外
◎外国人が日本にいて、就労ビザから日本人配偶者等のビザに変更する
◎海外にいる外国人を呼び寄せる場合
「日本人の配偶者等のビザ」や「永住者の配偶者等」の在留資格を所持している方で、日本人配偶者と離婚することになってしまっても、婚姻期 間や日本での滞在期間、未成年の子供がいて養育の必要がある場合など、一定の条件を満たすことで「定住者ビザ」への変更が認められ、離 婚後も在留できる可能性があります。
定住者ビザを取得する
以下の条件を満たしていれば、定住者ビザを取得できる可能性があります。
1.一人暮らしできるだけの財産を持っている、もしくは技能を所持している
2. 日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育しているなど「在留を認めるべき特別な事情」を有している
(※子供がいない場合でも「実体のある」婚姻期間が3年以上継続しており、「1」の要件を満たしていれば「定住者ビザ」が認められる場合 があります)
離婚でビザを変更する場合、離婚の経緯や事情などを申請時に詳細に説明する必要があります。子供がいない場合は3年の婚姻期間が継続 していたことが必要となります。この「3年」は法律上の婚姻が継続していただけではなく、夫婦として同居して生活を送っていたという実体が必 要となります。例えば5年間婚姻していたとしても、3年間別居していた場合は、変更が認められない可能性があります。そのため、3年間婚姻し
ていたとしても、どちらかが1年半以上日本にいなかった場合も不許可になる可能性があります。
子供がいる場合は、独立生維持能力が低くても自力で生活ができる予定がある場合、理由を申請に記入し、経済力のある身元保証人を立てることで、「日本人の実子を監督養育する」ことが認められ、定住者ビザへの変更ができる可能性があります。
注意事項
定住者ビザへの変更許可は1~2回までとなっています。それ以上は在留資格の取り消しの対象になってしまうことがあるので注意が必要です (偽装結婚防止のため) どういう別れ方をしたかは個々によって異なるので、申請をする前に必ず行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。
定住者との結婚による、定住者ビザへの変更をする場合
定住者ビザを所持している方と結婚すると、配偶者も定住者ビザを申請することができますが、離婚してしまうと定住者ビザの資格はなくなって しまいます。
しかし、婚姻期間が長く、長期間日本に在留しているなどの場合、「定住者ビザ」が認められる可能性があります。 どれだけの期間在留していなければならないという規定・基準はありませんが、長期間日本に在留した後、突然、長期間暮らしていない母国で暮らすとなると、相当な苦労が待ち構えていることが容易に想像できます。 その点を法務大臣が「特別な事情」と判断すれば、「定住者ビザ」を取得できる可能性があります。
定住者の方と結婚して「定住者ビザ」を取得し別れてしまった方は、入国管理局へ申請に行く前に一度、行政書士までご相談ください。