風俗営業許可業務

許可要件必要書類一覧業務の流れ

風俗営業許可業務 許可要件

風俗営業許可は、以下の3つの要件をクリアする必要があります。
1つでもクリアできないと営業許可は下りません。

人的要件店舗の構造的要件場所的要件

人的要件

人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身に風俗営業者として不適格な事情がないかをチェックする事項です。風 俗営業許可申請者や管理者の方が以下の事項に該当しないかチェックしてみましょう。

1. 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
2. 破産者で復権していない人
 (過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は該当しません。)
3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から
 (又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
4. 以下の法律の中に(風俗営業法第4条2号参照)規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、
 その刑の執行を受けた日から(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
 ◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭 博罪(刑法)、
  常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、
  児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正
  な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法
 ◎通常の犯罪より、上記に掲げた犯罪を犯した方が軽い懲役でも営業不許可事由に該当してしまいます。
5. 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうな人
6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
8. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
 ◎但し、亡くなられたお父さん等がパチンコ営業の許可をもともと、持っていて、かかる許可を相続した場合でなおかつ、
  当該相続人の法定代理人に不許可事由がない場合は未成年者の方も営業許可を引き継げます。
9. 法人の役員に上記のような該当事項が有る場合の当該法人

構造的要件

構造的基準は、風俗営業を行うお店の中の内部的な構造が下記のような内容で作られていなければならないという基準です。この構造的要 件は、風俗営業許可の種類(第1号~8号)によって異なります。それぞれの構造的要件を下記にまとめてみたいと思います。

風俗営業1号、3号

●客室の床面積は、1室66m2以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1以上)であること。
●客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
●善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
●客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
●営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 (照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
●騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により
 外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。

風俗営業2号

●客室の床面積は、1室9.5m2以上、ただし待合については2室以上。その他のものについては、1室16.5m2以上であること。
 (客室の数が1 室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)
●客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
●善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
●客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
●営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 (照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
●騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、
 営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
●ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

風俗営業4号

●客室の床面積は、1室66m2以上(ダンスをさせるための営業所の部分)であること。
●客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
●善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
●客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
●営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 (照度を自動調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
●騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、
 営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。

風俗営業5号

●客室の床面積は、1室5m2以上であること。
●客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
●善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
●客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
●営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 (照度を自動調節、特に5ルスク以下に できるスイッチは、設置できません。)
●騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、
 営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
●ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

風俗営業6号

●客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
●善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
●客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
●営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(照度を自動調節、特に10ルスク以下にできるスイッチは、設置できません。)
●騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、
 営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていません。
●ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
●長イス等を設けないこと。

風俗営業7号8号

●客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
●営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス(照度の単位)以下とならないような構造、設備が整っていること
●騒音又は振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないような構造、設備が整っていること
●営業のためにつかう遊技機(パチンコ台等)以外の遊技設備を設けないこと
●営業所内のお客さんの見えやすい場所に商品を提供する設備を設けること

場所的要件

風俗営業はどこでもできるわけではなく、決められた場所でしかできません。
営業可能な場所は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域を指します。

原則として営業可能な地域

●商業地域
●近隣商業地域
●準工業地域
●工業地域
●工業専用地域
●その他、用途が指定されていない地域

保護対象施設から一定区域内では風俗営業はできません。

地域別 保護対象施設別 制限距離
商業地域 ア、学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く) 50m
イ、大学、病院(注:1)、診療所(注:2) 20m
ウ、第二助産施設及び診療所(有床) 10m
近隣商業地域 ア、大学、病院(注:1)、診療所(注:2) 50m
イ、第二種助産施設、診療所(有床) 20m
その他の地域 その他の地域 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(有床)
これらの用に供するものと決定した土地を含む
100m

  注:1 第一種助産施設を含む
  注:2 8床以上の入院施設を有する施設